廃水処理装置の設置対象工場

○水質汚濁防止法に基づく特定施設

鉱業又は水洗炭業の用に供するものであって、次に掲げるもの

イ 選鉱施設 ロ 選炭施設 ハ 坑水中和沈でん施設 ニ 掘さく用の泥水分離施設

一の二 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メート未満の事業場に係るものを除く。) 
ロ 牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 
ハ 馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。) ハ 湯煮施設

水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 水産動物原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 脱水施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 湯煮施設

みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 湯煮施設 ニ 濃縮施設 ホ 精製施設 ヘ ろ過施設

小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。) ハ ろ過施設 ニ 分離施設 ホ 精製施設

パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。) 
ハ 搾汁施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 ヘ 蒸りゅう施設

十一 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 真空濃縮施設 ホ 水洗式脱臭施設

十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 分離施設

十三 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 分離施設

十四 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料浸せき施設 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。) ハ 分離施設 
ニ 渋だめ及びこれに類する施設

十五 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 精製施設

十六 めん類製造業の用に供する湯煮施設
十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 湯煮施設 ハ 洗浄施設

十八の三 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 水洗式脱臭施設 ロ 洗浄施設

十九 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ まゆ湯煮施設 ロ 副蚕処理施設 ハ 原料浸せき施設 ニ 精練機及び精練そう 
ホ シルケット機 ヘ 漂白機及び漂白そう ト 染色施設 チ 薬液浸透施設 
リ のり抜き施設

二十 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 洗毛施設 ロ 洗化炭施設

二十一 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 湿式紡糸施設 ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 ハ 原料回収施設

二十一の二 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
二十一の三 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
二十一の四 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 湿式バーカー ロ 接着機洗浄施設

二十二 木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 湿式バーカー ロ 薬液浸透施設

二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 原料浸せき施設 ロ 湿式バーカー ハ 砕木機 ニ 蒸解施設 
ホ 蒸解廃液濃縮施設 ヘ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 
ト 漂白施設 チ 抄紙施設(抄造施設を含む。) 
リ セロハン製膜施設 ヌ 湿式繊維板成型施設 ル 廃ガス洗浄施設

二十三の二 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 自動式フィルム現像洗浄施設 ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

二十四 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ ろ過施設 ロ 分離施設 ハ 水洗式破砕施設 ニ 廃ガス洗浄施設 
ホ 湿式集じん施設

二十五 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 塩水精製施設 ロ 電解施設

二十六 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 洗浄施設 ロ ろ過施設 ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機 
ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設 ホ 廃ガス洗浄施設

二十七 前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ ろ過施設 ロ 遠心分離機 ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設 
ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設 
ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 
ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設 
ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 
チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設 
リ バリウム化学物製造施設のうち、水洗式分別施設 
ヌ 廃ガス洗浄施設 ル 湿式集じん施設

二十八 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 湿式アセチレンガス発生施設 
ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゅう施設 
ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゅう施設 
ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゅう施設 
ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設 
ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設

二十九 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ ベンゼン類硫酸洗浄施設 ロ 静置分離器 
ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設

三十 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 蒸りゅう施設 ハ 遠心分離機 ニ ろ過施設

三十一 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゅう施設 
ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 
ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設

三十二 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ ろ過施設 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 
ハ 遠心分離機 ニ 廃ガス洗浄施設

三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 縮合反応施設 ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 静置分離器 
ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゅう施設 
ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゅう施設 
ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設 
チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 
リ 廃ガス洗浄施設 ヌ 湿式集じん施設

三十四 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテックス濃縮施設 
ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム、又はポリブタジエンゴム 
の製造施設のうち、静置分離器

三十五 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 蒸りゅう施設 ロ 分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設

三十六 合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 廃酸分離施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設

三十七 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設 
ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゅう施設 
ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリ レンジ 
アミンの製造施設のうち、蒸りゅう施設 
ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる施設 
ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゅう施設及び硫酸濃縮施 設 
チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゅ う 
施設及び濃縮施設 
リ 二−エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設の 
うち、縮合反応施設及び蒸りゅう施設 
ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 
ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷 却 
洗浄施設 
オ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及 
メチルアルコール蒸りゅう施設 
ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器 
カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設 
ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチル アル 
コール回収施設

三十八 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 原料精製施設 ロ 塩析施設

三十九 硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 脱酸施設 ロ 脱臭施設

四十 脂肪酸製造業に用に供する蒸りゅう施設
四十一 香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 洗浄施設 ロ 抽出施設

四十二 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 石灰づけ施設 ハ 洗浄施設

四十三 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
四十四 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設 ロ 脱水施設

四十五 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設
四十六 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 水洗施設 ロ ろ過施設 ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 
ニ 廃ガス洗浄施設

四十七 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 動物原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 分離施設 
ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限 
る。以下同じ。) 
ホ 廃ガス洗浄施設

四十八 火薬製造業の用に供する洗浄施設
四十九 農薬製造業の用に供する混合施設
五十 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
五十一 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸りゅう施設 
ハ 脱硫施設 ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設

五十一の二 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
五十一の三 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設
五十二 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 洗浄施設 ロ 石灰づけ施設 ハ タンニンづけ施設 ニ クロム溶施設 
ホ 染色施設

五十三 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 研磨洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設

五十四 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 抄造施設 ロ 成型機 ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

五十五 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
五十六 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
五十七 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
五十八 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設

五十九 砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設

六十 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
六十一 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設 
ハ 圧延施設 ニ 焼入れ施設 ホ 湿式集じん施設

六十二 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 還元そう ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。) 
ハ 焼入れ施設 ニ 水銀精製施設 
ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設

六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 
ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設

六十三の二 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
六十四 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ タール及びガス液分離施設 
ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

六十四の二 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 

イ 沈でん施設 ロ ろ過施設

六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設
六十六 電気めっき施設
六十六の二 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ ちゅう房施設 ロ 洗たく施設 ハ 入浴施設

六十六の三 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の五 飲食店(次号及び第六十六号の七に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十七 洗たく業の用に供する洗浄施設
六十八 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
六十八の二 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの 

イ ちゅう房施設 ロ 洗浄施設 ハ 入浴施設

六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の二 中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定するものをいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係る物に限る。) 

イ 卸売業 ロ 仲卸売業

六十九の三 地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第二条第二号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一,〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 

イ 卸売業 ロ 仲卸売業

七十 廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
七十の二 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
七十一 自動式車両洗浄施設
七十一の二 科学技術(人文科学のみの係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門境域を行う事業場で総理府令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの 

イ 洗浄施設 ロ 焼入れ施設

七十一の三 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設
七十一の四 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの

イ 1汚泥の脱水施設 2汚泥の焼却施設 3廃油の油分分離施設 4廃油の焼却施設 5 廃酸又は廃アルカリの中和施設 6廃プラスチック類の焼却施設 7汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

ロ 1廃PCB等,PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 2廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 3PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 4産業廃棄物の焼却施設

七十一の五 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算出した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十三 下水道終末処理施設
七十四 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)

環境に関する情報集−(財)九州環境管理協会

(2) 流入水の基準

 公共下水道及び流域下水道における現在の下水処理方法は有機物の除去を主体とする生物処理によっているため,カドミウム,シアンなどの物質を含む下水は処理できない。有機性の汚濁物質についても,汚濁の著しい場合には処理が困難であり,放流水の水質の基準を満たすためには,工場など個々の発生源で事前の処理をすることが必要である。また,下水管を腐食したり,施設を損傷したりするおそれのある下水についても事前の処理が必要がある。

 下水道法では,特定事業場(注)から下水を排除する者は,終末処理場で処理できない物質については,終末処理場からの放流水の水質基準とほぼ同様の基準に,有機性の汚濁物質については終末処理場の能力に応じて条例で定める基準に適合しない下水を排除してはならないと定めている。この規制をうけない下水であっても,下水道からの放流水の水質を確保し,下水道の施設を保全するため,地方公共団体の条例で除害施設の設置が義務づけられる場合がある。

(注) 特定事業場
特定事業場とは,水質汚濁防止法に基づき定められた特定施設を設置している工場又は事業場をいう。特定施設は,(1)カドミウム,その他,人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質を含む排水又は,(2)水素イオン濃度その他生活環境に係る被害を生ずるおそれのある汚染状態の排水を排出する施設であり,具体的には個別に特定施設が政令で定められている。

ア.除害施設の設置等に関する条例の基準 (昭34.政令147 下水道法施行令第9条)

温度 45度以上あるもの
水素イオン濃度 水素指数5以下又は9以上であるもの
ノルマルヘキサン
抽出物質含有量
鉱油類含有量 1Lにつき5mgを超えるもの
動植物油脂類含有量 1Lにつき30mgを超えるもの
沃素消費量 1Lにつき220mg以上であるもの

イ.特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準(同上施行令第9条の4)

物質名 基準値
カドミウム及びその化合物 Cd 0.1mg/L以下
シアン化合物 CN 1 mg/L以下
有機燐化合物 1 mg/L以下
鉛及びその化合物 Pb 0.1 mg/L以下
六価クロム化合物 Cr6+ 0.5mg/L以下
砒素及びその化合物 As 0.1mg/L以下
水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物
Hg 0.005mg/L以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
PCB 0.003mg/L以下
トリクロロエチレン 0.3mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下
ジクロロメタン 0.2mg/L以下
四塩化炭素 0.02mg/L以下
1.2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下
1.1-ジクロロエチレン 0.2mg/L以下
シス-1.2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下
1.1.1-トリクロロエタン 3mg/L以下
1.1.2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下
1.3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下
チウラム 0.06mg/L以下
シマジン 0.03mg/L以下
チオベンカルブ 0.2mg/L以下
ベンゼン 0.1mg/L以下
セレン及びその化合物 Se 0.1mg/L以下
フェノール類 5 mg/L以下
銅及びその化合物 Cu 3 mg/L以下
亜鉛及びその化合物 Zn 5 mg/L以下
鉄及びその化合物(溶解性) Fe 10 mg/L以下
マンガン及びその化合物(溶解性) Mn 10 mg/L以下
クロム及びその化合物 Cr 2 mg/L以下
フッ素化合物 F 15 mg/L以下

ウ.特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準
   (昭34.政令147 下水道法施行令第9条の5) 

項目 基準値
水素イオン濃度 pH5を超え9未満
生物化学的酸素要求量 600 mg/L未満(5日間)
浮遊物質量 600 mg/L未満
ノルマルヘキサン
抽出物質含有量 
イ.鉱油類含有量 5 mg/L以下
ロ.動植物油脂類含有量 30 mg/L以下
窒素含有量 240 mg/L未満(注)
燐(りん)含有量 32 mg/L未満(注)
(注) 窒素又は燐(りん)含有量について,水質汚濁防止法第3条第3項
  の規定による条例により,当該公共下水道からの放流水又は当該流
  域下水道の放流水について排水基準が定められている場合にあって
  は,当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

(製造業等の特例,同上施行令第9条の5第2項)

項目 基準値
水素イオン濃度

pH5.7を超え8.7未満

生物化学的酸素要求量

300 mg/L未満(5日間)

浮遊物質量

300 mg/L未満

窒素含有量

150 mg/L未満(注)

燐(りん)含有量

20 mg/L未満(注)

(注) 窒素又は燐(りん)含有量について,水質汚濁防止法第3条第3項
  の規定による条例により,当該公共下水道からの放流水又は当該流 
  域下水道の放流水について排水基準が定められている場合にあって 
  は,当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。

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